パワハラは、労働者の人格や尊厳を否定し人権を侵害する絶対に許されない行為!
ひとりで悩まずに労働組合に相談しましょう。
ケアユニオンと労働相談センターでは現在『パワハラ相談月間』として、相談活動を一層強めています。
男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年などにおける男女差別を禁止しています。パワハラについては労働施策総合推進法で、セクハラ・マタハラについては男女雇用機会均等法で、「事業主は雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と義務付けています。
ハラスメントにあったら、「いつ」「どこで」「誰に」「どのようなことをされた(言われた)」かを、メモや録音などに残しておくことが重要です。ひとりで悩まずに労働組合に相談してください。ぜひご連絡ください。