その他

パワハラ相談強化月間

医療・介護・福祉・保育で働く皆さん

~処遇改善補助金で賃上げを~

今年2月から実施された処遇改善臨時特例事業・交付金は、10月以降は、公定価格への繰り入れや加算方式に変更されますが、これまで通りに賃上げ財源として維持されます。しかし、全額国庫負担ではなく、また再申請が必要なことから労働者は経営者に改めて実施を求めていかなくてはなりません。

対象外もあり、出されても手当としての支給が多く、金額も不十分です。 

経営への要求をご一緒に。 

ぜひ、労働組合にご相談を。

最低賃金 引きあがります。

~10月から927円 チェックを!~

滋賀県の最低賃金は10月6日から927円になります。31円の引上げです。年齢や正社員、契約社員、パート、学生アルバイト等の雇用形態や呼称にかかわらず、滋賀県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。

ぜひ、賃金の明細をチェックしてください。

ご不明なことがありましたら、お問い合わせください。

電話 077-521-2536(滋賀県労連)

 0120-378-060(労働相談センター)

滋賀県労連 ニュース  2022年9月

発行:滋賀県労働組合総連合/NPO滋賀労働相談センター 

電話077-521-2536 

E-mail:shigaken-roren@aqua.plala.or.jp