こんな時どうする?
よくある相談例

労働時間・休暇などについて

労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。残業には割増賃金の支払いが必要です。(労基法32条・35条)残業代の支払いは当然です。

休憩時間は労働時間が6時間を超えたら45分以上、8時間を超えたら60分以上と定められています。(労基法34条)しっかり休憩をとることはいい仕事をすることにもつながります。

休日は毎週1回以上、もしくは4週間で4日以上なければいけません。(労基法35条)休暇を取ってリフレッシュすることは健康で働き続けることにつながります。

有給休暇は権利です。有給休暇は希望する日に取れ、理由をいう必要はありません。日数は働いた期間、労働時間によって変わります。事業主は認めなければなりません。

有給休暇の制度はどんな雇用でも使えます。6か月以上働き、そのうち8割以上勤務していたら取れます。労働の時間・日数によって変わります。おかしいなと感じたら労働組合に相談してください。

まず、「子の看護休暇」を使いましょう。小学校就学前の子が病気やけがをしたとき、その看護のために、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで取得できる「子の看護休暇」が、育児・介護休業法で制度化されています。この休暇は、予防接種や健康診断を受けさせる場合も使えます。時間単位でも取れます。なお、コロナに関連した休校措置については、別途、相談してください。

決められた時間より早く仕事をするように求められるのであれば、事業主は残業代を払わなくてはいけません。就業時間から働くのが当然です。困ったときには労働組合に相談してください。

労働条件・契約などについて

同じ事業者のもとで有期雇用契約が5年を超えて繰り返し更新されたときには、労働者が申し込めば期間の定めのない労働契約に転換することができます。

パートタイム・有期雇用労働法は2020年4月1日に施行されています。(中小企業は2021年の4月1日)。パートタイム・有期雇用労働法とは、労働者がどのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるように制定された、同一企業内における正社員と非正規社員の間の不合理な待遇の差を禁止する法律です。「待遇差があると違法」ということです。実態を把握して改善されるように伝えることが大切です。

私たちの仲間でも、経営者と何度も話し合って改善した例があります。

産前6週間(多胎14週間)と産後8週間の出産休暇があります。6週間は強制休業となっていますので、断りましょう。このほか育児休暇や子の監護休暇や介護休暇などもあります。必要に応じてチェックしてください。

労働条件の内容は労働者と使用者が合意して初めて成立します。採用時には口頭ではなく文書で以下の項目について明示することを義務付けています。

①契約期間
②仕事をする場所・内容
③始業時間・終業時間、休憩・休日・休暇、  残業の有無
④賃金の決定・計算・支払い方法、賃金の  締切、支払日、割増賃金率
⑤解雇事由など退職に関する事項

ハラスメント・労災などについて

それはセクハラ、マタハラです。許されない行為です。事業主は雇用管理上必要な措置を講じなければならないと定められています。(男女雇用機会均等法など)わからないときは事業主に説明をもとめましょう。

労災です。自費で治療する必要はありません。事業主は1人でも雇ったら労災保険は加入しなければなりません。強制加入です。労災を隠すことは罪になります。業務中や通勤途中の負傷・疾病が生じた場合、労災保険から医療費や休業するときは休業補償が支払われます。

そんな理由のない解雇することは出来ません。断りましょう。事業継続が困難で整理解雇する場合には以下の4つの要件があり、これを充たされなければならないとされています。退職をもとめられ、辞めたくないときはまず「辞めません」と意思表示をして、労働組合にご相談ください。

<整理解雇の四要件>
①整理解雇の必要性
②解雇回避努力
③人選基準の合理性
④解雇の必要性について労働者や労働組合に説明する努力

今の制度では収入を補填するようになっていません。労働組合は問題だと考えています。国にも改善を伝える取り組みをしています。ぜひ一緒に行動して改善しましょう。

退職は自由です。許可を得る必要はありません。強要される際はすぐに私たちに相談してください。

勤務中の事故は事業主が補償しなくてはなりません。困ったときは労働組合に相談してください。

会社の判断で勤務時間の縮減や休業をした場合、会社は民法上全額の支払いをしなければなりません(民法536条2)。労基法上は平均賃金の6割とされています(労基法26条)。

たしかに仕事は大切ですが、何よりも母体が守られなければなりません。労働基準法66条で、妊婦が請求した場合、変形労働時間制、時間外・休日労働、深夜業の就業は禁止されています。また、労働基準法65条には、妊娠中に軽い作業に転換することも保障されています。